平成12年1月27日   

建設省建設経済局不動産業課

宅地建物取引業法施行規則改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)実施について

 第146回国会における「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の可決成立に伴いまして、この度建設省におきましては、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、説明すべき重要事項の追加を行う予定です。

 本改正案につきましてご意見がございましたら、下記の要領にてご提出下さい(電話等によるご意見はご遠慮願います)。なお、ご意見に対して個別に回答は致しかねますので、その旨ご了承願います。

  1.ご意見提出期限:平成12年2月10日(木)

  2.提出方法:郵便、ファクシミリ、電子メール

  3.宛先

      住所:〒100-8944  東京都千代田区霞が関2-1-3

                 建設省建設経済局不動産業課経営指導係 宛

      FAX:03−5251−1938

      メールアドレス:morik0h0@hs.moc.go.jp

[意見提出様式]

建設省建設経済局不動産業課経営指導係 宛

         宅地建物取引業法施行規則改正に対する意見

氏 名:

会社名/部署名:

住 所:

電話番号:

意 見:

                     注)テキストファイル(.TXT)にてお願い致します。

※ なお、頂いた記載内容は、住所、電話番号を除き全て公開される可能性がありますことをご承知おきください。

【お問い合わせ先】

         建設省 TEL 03-3580-4311

         建設経済局不動産業課 首藤(内線2875)

                    八掛、森川(内線2885)   


宅地建物取引業法施行規則の改正案について

建設省

○背景

 「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の成立により「借地借家法」の一部が改正され、定期建物賃貸借制度が創設されました。

 そこで、建設省におきましては、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、宅地建物取引業者が契約を締結するまでの間に契約の相手方等に対して説明すべき重要事項について、以下の項目を追加する予定です。

○追加する説明事項

・宅地の貸借において定期借地権を設定しようとするときはその旨

・建物の貸借において定期建物賃貸借をしようとするときはその旨